NPO、NGOということば、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
ただ、それぞれどういう意味で、どういう役割を担っているのか。正しく説明できる人は多くはないでしょう。
そこで、NPO、NGOとは何なのか?
その存在目的と、それぞれの特徴を理解していきましょう!

今日は「NPO、NGO」について勉強すんで。
「んぽ」と「んご」、ですね。


だれがローマ字読みすんねん。
これは英語の頭文字をとってるだけや。因みに、NPOは何の頭文字やと思う?
うーん。。
ナショナル…


おっ
ナショナル…
パイロット…オバアチャン。
いや、オジイチャン。


はい、論外。
オネエチャン!!

NPOは Non Profit Organizationの略。
Profitは「利益」、Organizationは「組織」、Nonは「ない」。直訳すると「利益がない組織」つまり「非営利組織」という意味になります。
え、ナショナルも違う。
「おっ」ってなんの「おっ」だったんですか!


いや、割とマトモなこと言ったなぁと思って(笑)
ひどい!
いつもふざけてるみたいな!

いっつもふざけてるじゃない。
もうちょっと真面目に受けなさいよ。

きょ、きょうこちゃん。。

NPOとは
NPO(Non Profit Organization)とは、日本語で「非営利組織」と言います。
目的は「社会問題の解決、社会貢献」であり、一般企業との違いは営利を目的としない点です。
特徴
- 営利を目的としない
- 社会課題の解決、社会貢献を目的とする
- 法人化することができる(NPO法人=特定非営利活動法人)
※日本では、2020年現在約5万1000のNPOが法人化されているようです。
NGOとは
NGO(Non Govermental Organization)とは、日本語で「非政府組織」と言います。
目的は「国際的な課題の解決」であり、NPO同様営利を目的としない民間組織です。
特徴
- 営利を目的としない
- 国際的な社会課題の解決、社会貢献を目的とする
- 法人化できない。NGOを設立する際、申請、届出などがない
- ⇒自分たちが「NGOだ」といえばNGOである

2つに共通していることは「営利を目的としない」ということやな。
お金を受け取らないってことですか?


そこ、間違えやすいとこやねんけど、違うねん。お金を一切受け取らないのは「ボランティア」やね。
NPOやNGOは「営利を目的としない」だけやから、活動に必要なお金は受け取って良いってことやねんな。
そしてこの「活動に必要なお金」の中には、NPOで活動をするメンバーの生活資金も含まれとんねん。
え、じゃあ私たちが払った税金とかも使われてるってことですか?


まあ、そーいうことやな。
だけど、NPOの平均年収は「約231万円」と言われてるから、微々たるものやねん。お金のためというより、本当にその問題を解決するために活動したい人が集まってる感じやな。
NPOとNGOの違い
NPOとNGOの違いは「活動の場」でしょう。
NGOも「非営利」であるため、広い意味ではNPOの一部と考えられますが、その中でも「国際的な課題に取り組む組織」であることが特徴です。
NPOもNGOも大目的は同じ「社会課題の解決」です。
世の中には様々な社会課題が存在するため、その対象を考えたときに「国を超えた活動範囲か国の中が活動範囲か」、NPOとNGOの違いはそのように考えれば大きな相違はないかと思います。
共通 | 相違(NPO) | 相違(NGO) | |
---|---|---|---|
目的 | 社会課題の解決 | ||
組織形態 | 非営利組織 | ||
活動の場 | 国内 | 国外 | |
法人化 | できる | できない |
NPO法人の設立要件
特定非営利活動促進法により法人格を取得できる団体は「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、活動目的として次の要件を満たす団体です。
20種類の活動内容
- 営利を目的としないこと。
- 宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
- 特定の政党のために利用しないこと。
- 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他事業」を行わないこと。その他事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その利益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
- 暴力団、暴力団又はその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
NPO法人の活動内容
NPO法人の活動内容は、特定非営利活動促進法で決められています。
定められた20種類以外の活動で、NPO法人を設立することはできません。
・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・観光の振興を図る活動
・農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
・前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動